会社に提出するあれこれを解説!「年末調整」ってそもそも何?

■もうすぐ年末…

そろそろクリスマス!大みそか!忙しかった2019年ももうすぐ終わりですね。今年やり残したことはありませんか?今回はこの時期に行われる「年末調整」について解説します!年末調整をしっかりと済ませて気持ち良く2020年を迎えましょう!

■年末調整について詳しく説明♪

11月になると保険会社や銀行等から生命保険や地震保険、住宅借入金などの控除証明書が送られてきて、会社に書類を提出する方も多いと思います。「そもそもこれは何のために提出しているの?」「年末調整の仕組みや確定申告との違いについてはわからない!」なんて方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、年末調整の仕組みや確定申告との違いについて丁寧に説明していきます。

■年末調整って?

毎月のお給料から所得税が徴収されているのはご存知ですね。ほかにも賞与(ボーナス)から徴収されている所得税も同じく、給与支払者によって税務署へ納付されています。しかし所得税の算出は、「月額給与額」「社会保険料」「扶養者数」の3項目で決定し、毎月「暫定的」な所得税が引かれているのです。
その所得税額を、年間所得が確定した時点で計算し直し、その年の最後に支給される給与で納税額を調整するのが「年末調整」です 。
つまり…会社は、従業員の給与から源泉徴収を行い、あらかじめ社員の代わりに税金を納めてくれていますが、月々の源泉徴収の金額は暫定的な計算となっているため、年末に正しい納税額を計算して、納めすぎた税金がある場合は年末調整として還付するという仕組みです。
(※もちろん、正しい納税額を計算した結果、納めた額が少なかったため、追加で徴収する事になるという場合もあります。)

■年末調整の対象となる人とは?

給与の支払者にその年の「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象となります。

■年末調整で所得から控除できるものとは?

年末調整では会社から「保険料控除申告書・配偶者控除申告書」が配布されます。
その書類に内容を記入して控除証明書などと一緒に提出すると年末調整ができます。

<年末調整で控除できる内容>
・生命保険料控除
・住宅借入金等特別控除 ※2年目以降
・特定増改築等住宅借入金等特別控除
・配偶者控除、配偶者特別控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除(確定拠出年金等)
・社会保険料控除

<年末調整で控除できない内容>
・医療費控除
・ふるさと納税等寄付金控除
・雑損控除
など

※給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合など

確定申告については、今後のコラムでご紹介します。

■年末調整の際に前職の源泉徴収票が必要な人

さて、年末調整の際、源泉徴収票の提出が必要なケースがあります。
年の途中で転職した場合などは、新たに年末まで在籍する会社で調整を行う必要がありますので、その場合は前の会社の労務担当者に源泉徴収票が必要である旨を伝えると良いでしょう。
但し、同時に2か所以上の会社で勤務している場合や、会社にその年の「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合は年末調整できません。そのような場合は自身で確定申告を行う必要があります。

■最後に・・・

毎年、年末が近づくとなんとなく年末調整の書類を提出していた方も多いと思います。
電子申告の普及により、申告方法が変わってきている会社もあるのではないでしょうか。電子申告の場合、一度申告すると修正に時間がかかってしまう場合もあるので事前に説明をよく読み、正しく申告しましょう。
また、働き方の多様性によっても、個人で確定申告をするケースも増えています。
申告漏れの無いよう、「控除証明書」などの重要書類は大切に保管しておくようにしましょう!

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